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受取利息は源泉徴収されますか?

受取利息の計算方法を確認しましたが、 実際の支払いは利息から所得税と復興特別所得税の15.315%が源泉徴収されます。 法人の地方税5%は2016年1月1日以降の支払分から廃止されていますので現在は引かれません。 例えば300万円の預金を年1%で73日間預けた場合の税引後の利息を計算してみましょう。 この計算から利息:6,000円、口座振込:5,082円、源泉徴収された所得税と復興特別所得税:918円となります。 金融機関によっては「利息決算のお知らせ」として、利息の計算期間と金額・源泉徴収した税額を記載した通知が発行されますので確認してみましょう。 『 源泉徴収税額 』について詳しく知りたい方は こちら をご覧ください。

源泉所得税及び復興特別所得税の受取利息はいくらですか?

差し引かれた源泉所得税及び復興特別所得税の金額は、銀行から送られてくる預金利息の明細書などに記載されています。 原則的な方法では、受取利息は税金を差し引く前の200円となります。 純額主義の方法では、源泉所得税及び復興特別所得税を無視して、受け取った金額のみで処理をする方法です。

受取利息は確定申告の対象になりますか?

受取利息は、その受取利息の額に一律15.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%)と地方税利子割( 住民税 )5%の税率を乗じて算出した税金が源泉徴収されます 。 これにより納税が完結する源泉 分離課税 の対象となり、 確定申告 の対象とはなりません。 受取利息の手取り額のみの情報しかない場合には、次のように計算します。 割り戻し計算で源泉前の受取利息を求めます。 200円 ÷ 0.79685 = 250円(1円未満切捨て)となります。 法人の受取利息については、その受取利息の額に一律15.315%の税率を乗じて算出した税金が源泉徴収 されます。 法人においては、平成28年1月以降地方税利子割はなくなりました。

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